Q.相談業務だけ依頼できますか?
A.はい、お任せください。
社会保険等の諸手続きや給与計算は自社で行い、人事労務についてのご相談のみをお受けしすることも可能です。
行政機関(労働基準監督署や年金事務所、協会けんぽなど)に問い合わせするよりも、労務全般のワンストップ窓口として対応可能ですので、とても便利だと思います。合わせて定期的な情報発信もいたします。
お見積りにつきましては、会社規模、拠点数、定期訪問の有無、その他のご要望に応じて、決定いたします。

A.はい、お任せください。
社会保険等の諸手続きや給与計算は自社で行い、人事労務についてのご相談のみをお受けしすることも可能です。
行政機関(労働基準監督署や年金事務所、協会けんぽなど)に問い合わせするよりも、労務全般のワンストップ窓口として対応可能ですので、とても便利だと思います。合わせて定期的な情報発信もいたします。
お見積りにつきましては、会社規模、拠点数、定期訪問の有無、その他のご要望に応じて、決定いたします。
A.はい、お任せください。
労働時間、休日休暇等の勤怠管理や割増賃金等の定めは、労働基準法にありますので、給与計算業務はまさに社労士の得意分野なのです。
【社労士ならではの給与計算】
● 労基署調査のリスクを軽減できます
● 急増する未払い残業訴訟に備えたアドバイスをいたします
● 賃金規程や36協定書等の作成をお引き受け可能です
● 賃金制度、評価制度等のコンサルティング、ご相談に対応いたします
A.はい、可能です。
当事務所は、国の認可を受けた事務組合 福岡SR経営労務センターの幹事社労士ですので、労災保険に特別加入できます。
【中小事業主等の特別加入】
現場で他の労働者と同じような働き方をしている事業主、役員、事業主の家族従事者等が、加入できます。
職種は限定されませんが、雇用する労働者について労働保険が成立していることが要件です。
【一人親方等の特別加入】
個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事される方、若しくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方が該当します。建設業の解体作業、大工、電気工事、配管工事、とび、足場作り等が対象ですが、詳しくはお問い合わせください
A.はい、もちろんです。
社員を雇う前に給与や就業規則についてご相談に見える方も多いです。
むしろ創業したばかりの社長や小規模の会社ほど、本業に専念するために煩わしい事務処理をアウトソーシングすることをお勧めいたします。
【創業時にお役に立てること】
● 社会保険、労働保険の新規成立手続き
● 求人全般(求人媒体、雇用形態、求人条件等)
● 雇用契約書や誓約書作成
● 入社後の手続き、給与計算